大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)70 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意中違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違

反をいう点は、その判例の具体的摘示がなく、その余の論旨は、単なる法令違反の

主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年一〇月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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